2024年10月01日
ハッピー・パートナー企業の各種変更等の手続きについて、以下のオンラインフォームから届け出いただけます。
1.登録証記載内容変更の届出(外部リンク)・・・登録要綱第4条の2関係
・企業等の名称、所在地に変更があった場合に必要な手続きです。
・申請受理、確認後に新しい登録証を発行します。
2.登録情報変更の届出(外部リンク)・・・登録要綱第4条の3関係
・代表者、担当者(男女共同参画推進者)及び電話番号やメールアドレス等の連絡先に変更があった場合に必要な手続きです。
3.登録証再発行の依頼(外部リンク)・・・登録要綱第4条の4関係
・紛失等により登録証の再発行が必要となった場合の手続きです。
※引き続き所定様式の郵送やFAX、メールによる手続きも受け付けています。
また、上記1~3以外のお手続きは、引き続き郵送またはメールにより当財団宛てご提出ください。