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貸出しビデオ

ジャンル別一覧

ご利用方法

利用の申請・承認について

  • ビデオの貸出先は原則として新潟県内の団体のみとします。
  • ビデオを利用したい団体は、あらかじめ利用申請書を提出してください。
  • ビデオ利用の申請は、その利用を予定している1月前から行うことができます。
  • 事務局では、受理した申請書を検討し、利用の適否を申請者に通知します。

申請書用紙ダウンロード(PDF形式 74KB)

ビデオの利用について

  • 貸出許可通知が届いたら、貸出日に当財団事務局まで許可通知を持参の上、ビデオを受取りに来てください。但し、遠方等の理由で困難な場合は、その旨事務局に申し出、料金利用者負担で送付を受けることができます。その場合、送付日が貸出日となります。
  • ビデオの貸出本数は、原則として1事業に5本までです。
  • ビデオの貸出期間は、原則として貸出日・返却日を含めて7日以内です。

返却及び利用報告について

  • ビデオは事務局に返却に来てください。但し、遠方等の理由により困難な場合は、その旨事務局に申し出、料金利用者負担で 送付してください。その場合、返却日は事務局到着日となります。
  • ビデオの返却する際、利用報告書を提出してください。利用報告書の用紙は、貸出の際、お渡しします。
  • ビデオを毀損または紛失した時は、直ちに所定の事故報告書を提出し、その処置について指示を受けてください。
  • ビデオは必ず巻戻して返却してください。